佐賀いのちの電話 理事・評議員名簿
理事長 | 松永 啓介 |
副理事長 | 吉野 徳親 |
業務執行理事 | 高橋 幸市 |
理事 | 山田 秀男 |
理事 | 白井 誠 |
理事 | 高尾 兼利 |
理事 | 道塩 和久 |
理事 | 古賀久美子 |
監事 | 津留 保生 |
監事 | 七田 義孝 |
(令和6年6月20日現在)
顧問(令和6年4月1日現在)
牧 正興
評議員(令和6年4月1日現在)
定数(10人)
中島 由紀子
古川 和生
伊藤 正行
筒井 美香子
太田 記代子
団野 克己
小原 嘉文
内山 倫子
副田 峰子
諸隈 啓子
役員報酬等の規定
(目的)
第1条 この規定は、社会福祉法人佐賀いのちの電話の役員及び評議員等の報酬等について定めるものである
(定義)
第2条 この規定において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2) 報酬等とは、報酬、賞与その他の職務の対価として受け取る財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。また、費用とは明確に区分されるものとする。
(3) 費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条 役員等の報酬は、無報酬とする。
(出張旅費)
第4条 役員が、法人業務のため出張する場合は、次により旅費等を支給することができる。
2 業務遂行に必要な経費は、実費を原則として支給することができる。
3 旅費等は原則として、出張終了後支払うこととするが、必要により事前に概算額を支払い、出張終了後精算することができる。
附則
この規定は、平成29年12月1日より適用する。